| 就労の可否 |
在留期間 |
在留資格 |
具体的な活動内容 |
指定された就労のみ認められる
(それ以外は資格外活動許可が必要。ただし「外交」「公用」は除く) |
活動を行う期間内 |
外交の活動 |
日本政府が接受する外国政府の外交使節団、もしくは領事機関の構成員としての活動。およびその家族。 |
| 公用の活動 |
日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者としての活動。およびその家族。 |
| 3年または1年 |
教授の活動 |
日本の大学、もしくはこれに準ずる機関、または高等専門学校において、研究・指導・教育をする活動。 |
| 芸術の活動 |
収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動。 |
| 宗教の活動 |
外国の宗教団体から日本に派遣された宗教家の行う布教、その他の宗教上の活動。 |
| 報道の活動 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他の報道上の活動。 |
| 投資・経営の活動 |
日本において事業の経営を開始し、もしくは日本における事業に投資してその経営を行う外国人の活動。またはその外国人に代わって経営や事業の管理を行う活動。 |
| 法律・会計業務の活動 |
外国法事務弁護士、外国公認会計士、その他法律上資格を有する者が従事する活動。 |
| 医療の活動 |
医師、歯科医師、その他法律上資格を有する者が従事する医療業務としての活動。 |
| 研究の活動 |
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究活動。 |
| 教育の活動 |
日本の小学校・中学校・高等学校等で語学教育その他の教育をする活動。 |
| 技術の活動 |
理学、工学その他の自然科学の分野の知識技術を基盤とした業務に従事する活動。日本に留学する理系の大学生が、日本国内で就職するときは、「留学」の在留資格をこの「技術」に変更する。 |
| 人文知識・国際業務の活動 |
法律学・経済学・社会学・外国文化等、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務。日本に留学する文系の大学生が、日本国内で就職するときは、「留学」の在留資格をこの「人文知識・国際業務」に変更する。 |
| 企業内転勤の活動 |
日本に本店・支店を持つ外国にある会社の職員が、日本にある事業所に期間を定め転勤して行う活動。外国の本社・支店で1年以上の勤務歴が必要。 |
| 1年・6カ月・3カ月・15日 |
興行の活動 |
演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行活動、またはその他の芸能活動。 |
| 3年または1年 |
技能の活動 |
日本の公私の機関との契約に基づいて行う、熟練した技能を要する業務に従事する活動。たとえば、外国料理のコック、外国様式の建築技術者、動物調教師、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエ等。 |
就労は認められない
(短期滞在・研修以外は資格外活動許可を受ければ就労できる)
|
1年または6カ月 |
文化活動 |
収入を伴わない学術上・芸術上の活動。または我が国特有の文化・技芸について専門的な研究を行い、もしくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動。 |
| 90日・30日・15日 |
短期滞在 |
日本に短期間滞在して行う観光・保養・スポーツ・親族の訪問等。 |
| 2年または1年 |
留学 |
日本の大学、および大学に準ずる教育機関において教育を受ける活動。配偶者や子供を「家族滞在」の在留資格で日本に呼び一緒に住むことができる。 |
| 1年または6カ月 |
就学 |
日本の高等学校、専修学校、各種学校等で教育を受ける活動。日本語学校の生徒の大半はこの「就学」の在留資格を持つ。「留学」のように「家族滞在」は認められていない。 |
| 1年または6カ月 |
研修 |
日本の公私の機関により受け入れられて行う技術・技能または知識の修得をする活動。 |
| 3年・2年・1年・6カ月または3カ月 |
家族滞在 |
上記「教授の活動」から「留学」までの在留資格を持つ者の配偶者または子に与えられる。ただし「短期滞在」者の家族には与えられない。また「就学」「研修」の資格で在留する者の配偶者または子にも与えられない。 |
| 就労に制限はない
(職種の変更も自由。単純労働も可能)
|
無制限 |
永住者 |
法務大臣が永住を認める者。 |
| 3年または1年 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者か、日本人の子として出生した者または特別養子。たとえば南米に移住した日本人を親として外国で出生した子(日系2世)で、日本国籍を持たない者などはこの在留資格に該当する。日本で出生したことは要件とされていないので、外国で生まれた子でよい。 |
| 永住者の配偶者等 |
「永住者」の在留資格を持つ者の配偶者、またはその子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者。上記「日本人の配偶者等」と違い、子の場合日本で生まれたものでなければならない。 |
3年または1年
(告示に該当しない場合は3年以内で指定する期間) |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間(1年か3年)居住を認める者。たとえば日系2世の配偶者や、日系2世の子(3世)やその配偶者等はここに該当する。さらに現実によくあるケースとして、「日本人の配偶者」として在留していた外国人が、その日本人と離婚または死別したとき、日本人との間に生まれた子の親権者として養育もしていた場合には、「定住者」への資格変更が認められる。子供がいない場合はその外国人の在留情況を見てのケースバイケースとなる。 |
| 活動内容により就労可、または不可 |
5年・4年・3年・2年・1年・6カ月
(告示に該当しない場合は1年以内で指定する期間) |
特定活動 |
法務大臣が個々の外国人について個別審査で付与する在留資格。ただし特定活動告示によって定められたものもある。就労可能のものと不可のものがある。 |