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永住を申請できる条件とは?



1 素行が善良であること。

2 
独立して生計を営む能力があること。

3 引き続き
10年以上日本に在留していること(一時帰国すると「引き続き」にならないので注意。ただし「再入国許可」を得て出国した場合は「引き続き」が認められる)。

 
※上記の期間のうち、引き続き5年以上就労資格居住資格(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)をもって日本に在留しなければなりません。また5年間の就労の途中で、病気や出産等で長期休暇をとっても、就労資格がとぎれていなければ5年間にカウントされます。要は、5年間はたらく必要があるというより、5年間就労資格を持ちつづける必要があるということです。




〇 以下の「簡易永住」については一部条件が免除されます。

簡易永住の条件
免除される永住の条件

a 日本人の
配偶者かその子供(特別養子含む)

b 永住者の
配偶者かその子供(特別養子含む)

c 特別永住者の
配偶者かその子供(特別養子含む)

素行が善良であること

2 独立して生計を営む能力があること

a 上記の「配偶者」が婚姻生活継続3年以上、かつ引き続き日本に1年以上住んでいる

b 上記の「その子供
(特別養子含む)」が引き続き日本に1年以上住んでいる

3 引き続き10年以上日本に在留していること

※ ただし現在の在留資格が、
最長の在留期間のものでなければなりません(たとえば「日本人の配偶者等」が、1年ではなく3年でなければならないということ)。


〇 その他の特例 → いずれも「10年以上日本に在留」の要件が免除されます

a 「定住者」の在留資格で継続して
5年以上日本に在留していること
b 難民の認定を受けた者の場合,継続して認定後
5年以上日本に在留していること
c 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,
5年以上日本に在留していること


永住許可のための必要書類(申請者の在留資格により違いがあります)


◆ 永住許可申請書(→記入例
◆ 理由書
◆ 申請人またはその扶養者の過去3カ年の所得・納税状況を示す資料
  〇源泉徴収票  〇納税証明書
◆ 申請人またはその扶養者の資産を証明する資料
  〇預金残高証明書  〇不動産の登記簿謄本
◆ 申請人またはその扶養者の職業を証明する資料
  〇在職証明書(給与所得者)  〇法人の登記簿謄本および損益計算書その他事業報告書の写し(会社経営者)  〇確定申告書(自営業者)
◆ 婚姻関係または親子関係を証明する資料
  〇戸籍謄本等
◆ 表彰状、感謝状等がある場合はその写し
◆ 本人および家族の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
◆ 身元保証書(日本人の配偶者の場合、その日本人である夫か妻が身元保証人になる)(→見本
  〇保証人の職業証明書  〇保証人の所得証明書  〇保証人の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
◆ 住居報告書(入国管理局で入手可)
◆ 家族状況報告書(入国管理局で入手可)
◆ その他入国管理局の係官が特に指示する書類




【家族でとる永住許可について

入国管理局は家族一緒の申請をすすめています。
たとえば夫(来日12年・在留資格「留学」4年+「技術」8年)と妻(来日7年・在留資格「留学」4年+「人文国際」3年)について、ふたりは結婚して3年で2歳になる女の子がいます。この家族は全員永住申請できるでしょうか?
夫は「引き続き10年以上日本に在留」も、「引き続き5年以上の就労資格による滞在」も、いずれも充たしています。しかし妻はいずれも足りません。その子にいたってはたった2年しか日本に在留していません。

しかしこの家族は全員一緒に永住申請できます。理屈では、まず夫に永住許可がおりた時点で、夫が「永住者」となり、その妻はすでに「永住者の配偶者」として
簡易永住の要件「婚姻生活継続3年以上、かつ引き続き日本に1年以上住んでいる」を充たせばよいことになり、同様にその子供も簡易永住の要件「引き続き日本に1年以上住んでいる」を充たせばよいというわけです。(以上の理屈は帰化申請についても同様にいえます)

まだ早いと思っている方も、ぜひご相談ください。案外すぐにでも永住申請できるかもしれません。


林行政書士法務事務所
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