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帰化を申請できる条件とは?
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一般に「普通帰化」といわれるものの条件は、次の7点です。
1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2 20歳以上で、本国法によって能力を有する(本国法で成年に達している)こと
3 素行が善良であること
4 自分で、あるいは配偶者や親族の援助により、生計を営めること
5 日本に帰化したことにより、もとの国籍を失うこと(二重国籍の禁止)
6 日本政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりしないこと
7 小学校3年生以上の日本語の能力があること
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これに対し、「普通帰化」の条件を一部免除した「簡易帰化」があります。
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簡易帰化の条件
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免除される普通帰化の条件
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a 日本国民であった者の子で、引き続き3年以上日本に住所(住民票のある住所)または居所(単に住んでいる場所)のある者
b 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を持つか、またはその父か母が日本で生まれ本人が現在日本に住所を持つ者
c 引き続き10年以上日本に居所を持つ者
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1 引き続き5年以上日本に住所を有すること |
d 日本国民の配偶者である外国人で、引き続き3年以上日本に住所または居所を持ち、かつ現在日本に住所を持つ者
e 日本国民の配偶者である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を持つ者
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1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2 20歳以上で、本国法によって能力を有する(本国法で成年に達している)こと |
f 日本国民の子(養子を除く)で、日本に住所を持つ者
g 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を持ち、かつ縁組のとき本国法により未成年であった者
h 日本の国籍を失った者で日本に住所を持つ者
i 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を持たない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を持つ者
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1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2 20歳以上で、本国法によって能力を有する(本国法で成年に達している)こと
4 自分で、あるいは配偶者や親族の援助により、生計を営めること |
ご自分が「普通帰化」あるいは「簡易帰化」の条件に合うのか合わないのか、ぜひ今すぐお問い合わせください
→ 03-6324-8181
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帰化申請のための必要書類(概要)
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〔作成しなければならない書類〕
◆ 帰化許可申請書(→申請書を見る)
◆ 帰化の動機書(特別永住者は不要)
◆ 履歴書
◆ 宣誓書
◆ 親族の概要を記載した書面
◆ 生計の概要を記載した書面
◆ 事業の概要を記載した書面
◆ 自宅付近・勤務先付近の略図
〔官公署等から取り寄せる書類および手持ちの書類の写し〕
◆ 本国法によって能力を有することの証明書
〇戸籍謄本(韓国・朝鮮・台湾の方) 〇出生証明書
◆ 在勤証明書と給与証明書(勤め人の場合。自営業者は不要)
◆ 最終学歴の卒業証明書。(特別永住者は不要。中退の場合は中退証明書)
◆ 在学証明書と成績証明書(在学中の方)
◆ 国籍を証する書面
〔次のうちいずれか〕〇国籍証明書 〇戸籍謄本(韓国・朝鮮・台湾の方) 〇国籍の離脱または喪失証明書 〇出生証明書 〇パスポートの写し
◆ 身分関係を証する書面
〇戸籍謄本(韓国・朝鮮・台湾の方) 〇出生証明書 〇親子関係証明書(中国) 〇婚姻証明書
◆ 外国人登録原票記載事項証明書
◆ 納税証明書
〔給与所得者〕〇直近年度の源泉徴収票 〇確定申告者はその控えと納税証明書 〇前年度の地方税納税証明書(低収入で納税の必要がなかった場合は課税証明書=所得証明書でよい)
〔個人事業主〕〇過去3年分の確定申告書の控えと納税証明書 〇前年度の地方税納税証明書 〇過去3年分の個人事業税納税証明書
〔会社経営者〕〇法人税について過去3年分の確定申告書・貸借対照表・損益計算書・納税証明書 〇前年度の法人地方税納税証明書 〇過去3年分の法人事業税納税証明書
◆ 会社の登記簿謄本(会社経営者)
◆ 資産についての証明書
〇預貯金の現在高証明書 〇有価証券保有証明書 〇不動産登記簿謄本等
◆ 運転記録証明書
◆ 自動車運転免許証、その他資格証明書の写し
◆ 事業に対する許認可証明書の写し
◆ その他法務局担当官が特に指示するもの
● 書類・資料等は、申請者ご本人に協力していただきながら、当事務所が丹念に収集、作成いたします。
安心しておまかせください!
【帰化申請についての補足】
帰化の許可申請先は法務局です。永住許可をはじめ他の許可申請は入国管理局に対し行い、その場合は申請取次行政書士が申請者に代わって書類の提出ができますが、帰化の場合は法務局へ申請者ご自身が必ず行って申請しなければなりません。
ただし当事務所では、申請者が法務局へ行く場合同行いたします。法務局の職員との面接、あるいは書類申請を安心して行っていただけるよう申請者を補佐いたします。
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