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Q1 
定住者とはどのような資格でしょうか

Q2 
留学生ですが、アルバイトできる仕事の内容と、働ける時間について教えてください

Q3 
家族滞在の資格で在留していますが、パートの仕事ならしてもいいでしょうか

Q4 
不法在留をずっと続けると、在留資格が与えられるというのは本当ですか

Q5 
日本人の配偶者として在留する者ですが、本国から年老いた母を呼びよせることができますか

Q6 在留期間を勘違いし、期限を1ヶ月近く過ぎてしまいました。もうオーバーステイで強制送還されてしまうのでしょうか

Q7 
日本の文科系大学に在籍し、PCソフト開発の企業に就職が内定しました。在留資格は「留学」から「技術」に替えるべきですか

Q8 
「短期滞在」を別の資格に変更したいと思いますが、日本に在留したままできるでしょうか

Q9 
日本人男性と離婚したあと、1年ほどして、別の日本人男性と結婚することになりました。もともと持っていた「日本人の配偶者等」の期間はあと半年あります。どうしたらいいでしょうか

Q10 
私は人文・国際の資格で貿易関係の会社に勤めています。日本に来て12年になります。このたび永住許可を申請したいと思いますが、上海にある営業所との間を年に何回も行き来をしています。この点永住申請できるか不安です


Q1 定住者とはどのような資格でしょうか?


A1 定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間(1年または3年)を指定して日本での在留を認めた者のことをいいます。

あらかじめ定住者に関する一定の基準を定めた告示に該当する者か、また告示に該当しなくても、他に適合する在留資格がなく、人道的見地から日本に在留させる必要があると判断されたものです。ある意味定住者とはわかりにくい資格ですが、現実によく見られる例をひとつあげると、日本人の配偶者と死別や離婚をしてしまったが、日本人との間に実子がいる場合、その外国人が実子の親権者で養育もしていれば、申請により「定住者」の資格がもらえるというものです。

日本人と結婚していない内縁関係の場合は、実子について日本人男性の認知が得られ、外国人親がその実子を日本で扶養するならば、申請により「定住者」の資格がもらえます。

日本人配偶者と離婚する場合子供がいなかったらどうなるか? この場合「定住者」の資格をもらうためには、最低満3年以上の結婚歴が必要です。また日本での生活基盤の安定なども求められます。



Q2 留学生ですが、アルバイトできる仕事の内容と、働ける時間について教えてください。


A2 留学生と就学生は就労が認められていませんが、資格外活動許可をとることで、アルバイトすることができます。仕事の内容は、風俗関係の業務をのぞいて、いわゆる単純労働は認められます。

これに対し、就労資格者は、やはり資格外活動許可をとって、ふだんの仕事以外の臨時のアルバイトをすることはできますが、風俗関係の業務はもちろん、単純労働も認められません。

さて、資格外活動は臨時的に行うのがたてまえですので、留学生と就学生について、働く時間を次のように制限しています。


1週間の稼動時間
長期休業中の稼動時間
留学生
 大学・大学院生
28時間以内
1日8時間以内
 聴講生・研究生
14時間以内
1日8時間以内
 専修学校・高等専門学校生
28時間以内
1日8時間以内
       就学生
28時間以内
(1日4時間以内)
適用なし

以上の時間を越えてさらに働く場合には、別個の資格外活動の許可をとる必要があります。 

  


Q3 家族滞在の資格で在留していますが、パートの仕事ならしてもいいでしょうか?


A3 家族滞在の在留資格で在留する方は、無断で働いてはいけません。扶養されることが条件だからです。しかし資格外活動許可を受けることで、週28時間以内の仕事をすることができます。これは風俗関係業務をのぞいた単純労働をふくむ包括的なものです。ただし収入が十分で相当額になりますと、扶養されているとはみなされず、家族滞在の在留資格を別の資格に変える必要も出てきます。



Q4 不法在留をずっと続けると、在留資格が与えられるというのは本当ですか?


A4 本当です。とはいえこれは不法在留をよしとしているわけではありません。不法な在留状態で、日本に25年以上滞在し生活している場合「定住者」の資格取得を認めるという内規によるものです。実際に1998年に不法在留を18年つづけた台湾人一家に、在留特別許可により「定住者」が与えられた事例があります。

これは、長い年月日本で生活することで、生活の基盤がすでに日本にあり、本国にもどっても生活のよりどころがないであろうと考慮されての例外的な措置です。ですからもちろん、これを期待して不法在留を長くつづけていいものでは決してありません。不法在留をつづけている方は入国管理局に素直に出頭することです。



Q5 日本人の配偶者として在留する者ですが、本国から年老いた母を呼びよせることができますか?


A5 本国の親が70歳以上で、本国で面倒をみる人がいないならば、親に「定住者」の在留資格が与えられ、日本に呼びよせることができます。親が70歳に満たない場合でも、病気等で体がままならないことを示せば「定住者」が与えられることがあります。



Q6 在留期間を勘違いし、期限を1週間ほど過ぎてしまいました。もうオーバーステイで強制送還されてしまうのでしょうか?


A6 期限内に申請していれば許可が確実である事例については、超過した期間が短期間であれば、「特別受理」がゆるされます。ただし申請理由書を添付し、申請が遅れた理由をしっかり説明する必要があります。



Q7 日本の文科系大学に在籍し、PCソフト開発の企業に就職が内定しました。在留資格は「留学」から「技術」に替えるべきですか?


A7 大学における履修科目と、就職先の業務内容には関連性が必要です。基本的には文科系大学を出れば「人文・国際」に、理科系大学を出れば「技術」に変更しますが、最近は文科系/理科系と割り切れず、業務内容が双方にまたがるものも多いようです。文科系大学を出ても、大学である程度「技術」につながる科目を履修していれば、「技術」の在留資格を取れる可能性はあります。ただしPCソフト開発といっても、人文科学的な知識が求められての職種ならば、やはり「人文・国際」を取得することになります。就職先の業務内容をしっかり確認しておく必要があります。



Q8 「短期滞在」を別の資格に変更したいと思いますが、日本に在留したままできるでしょうか?


A8 何の在留資格に変更するかにもよります。一般的に「短期滞在」の在留資格は「やむを得ない特別の事情」があれば許可されます。たとえば「短期滞在」資格で入国した外国人が大学の試験に合格し、そのまま「留学」資格に変更する場合、また「短期滞在」資格で入国した外国人が日本人や永住者と結婚し「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」資格に変更する場合です。(ただしこれらの場合も、ピザ免除によって入国した場合は変更不可)
日本に在留したまま「短期滞在」を他の就労資格に変更することはできません。たとえば「短期滞在」資格で入国した外国人が会社を設立した場合、いったん本国にもどってから「投資・経営」の在留資格を取得して、再度日本に入国することになります。



Q9 日本人男性と離婚したあと、1年ほどして、別の日本人男性と結婚することになりました。もともと持っていた「日本人の配偶者等」の期間はあと半年あります。どうしたらいいでしょうか?


A9 「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ方が、日本人と離婚したあとは、日本に居続ける場合本来なら在留資格の期限を待たずに「定住者」か、要件が合えば他の就労資格に変更しなければなりません。しかし本件のように「日本人の配偶者等」の在留資格の期間内に別の日本人と結婚する場合は、他の資格に変更してからまた「日本人の配偶者等」を取得するめんどうを考えて、現在の「日本人の配偶者等」の期限がきたときにその更新をすればよいことになっています。



Q10 私は人文・国際の資格で貿易関係の会社に勤めています。日本に来て12年になります。このたび永住許可を申請したいと思いますが、上海にある営業所との間を年に何回も行き来をしています。この点永住申請できるか不安です。


A10 上海と日本を年に何回も行き来というお話ですが、上海には年間を通じてどれくらい滞在しているのでしょうか。永住または帰化を申請するからには、主に日本に在住していることが必要です。永住にしても帰化にしても、海外に滞在する日数が年間100日ほどになると、日本での在住性は認めがたくなり、いずれも許可取得が難しくなります。

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