Q1 定住者とはどのような資格でしょうか?
A1 定住者とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間(1年または3年)を指定して日本での在留を認めた者のことをいいます。
あらかじめ定住者に関する一定の基準を定めた告示に該当する者か、また告示に該当しなくても、他に適合する在留資格がなく、人道的見地から日本に在留させる必要があると判断されたものです。ある意味定住者とはわかりにくい資格ですが、現実によく見られる例をひとつあげると、日本人の配偶者と死別や離婚をしてしまったが、日本人との間に実子がいる場合、その外国人が実子の親権者で養育もしていれば、申請により「定住者」の資格がもらえるというものです。
日本人と結婚していない内縁関係の場合は、実子について日本人男性の認知が得られ、外国人親がその実子を日本で扶養するならば、申請により「定住者」の資格がもらえます。
日本人配偶者と離婚する場合子供がいなかったらどうなるか? この場合「定住者」の資格をもらうためには、最低満3年以上の結婚歴が必要です。また日本での生活基盤の安定なども求められます。
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Q2 留学生ですが、アルバイトできる仕事の内容と、働ける時間について教えてください。
A2 留学生と就学生は就労が認められていませんが、資格外活動許可をとることで、アルバイトすることができます。仕事の内容は、風俗関係の業務をのぞいて、いわゆる単純労働は認められます。
これに対し、就労資格者は、やはり資格外活動許可をとって、ふだんの仕事以外の臨時のアルバイトをすることはできますが、風俗関係の業務はもちろん、単純労働も認められません。
さて、資格外活動は臨時的に行うのがたてまえですので、留学生と就学生について、働く時間を次のように制限しています。
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1週間の稼動時間
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長期休業中の稼動時間
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留学生
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大学・大学院生 |
28時間以内
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1日8時間以内
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| 聴講生・研究生 |
14時間以内
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1日8時間以内
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| 専修学校・高等専門学校生 |
28時間以内
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1日8時間以内
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| 就学生 |
28時間以内
(1日4時間以内)
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適用なし
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以上の時間を越えてさらに働く場合には、別個の資格外活動の許可をとる必要があります。
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Q3 家族滞在の資格で在留していますが、パートの仕事ならしてもいいでしょうか?
A3 家族滞在の在留資格で在留する方は、無断で働いてはいけません。扶養されることが条件だからです。しかし資格外活動許可を受けることで、週28時間以内の仕事をすることができます。これは風俗関係業務をのぞいた単純労働をふくむ包括的なものです。ただし収入が十分で相当額になりますと、扶養されているとはみなされず、家族滞在の在留資格を別の資格に変える必要も出てきます。
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Q4 不法在留をずっと続けると、在留資格が与えられるというのは本当ですか?
A4 本当です。とはいえこれは不法在留をよしとしているわけではありません。不法な在留状態で、日本に25年以上滞在し生活している場合「定住者」の資格取得を認めるという内規によるものです。実際に1998年に不法在留を18年つづけた台湾人一家に、在留特別許可により「定住者」が与えられた事例があります。
これは、長い年月日本で生活することで、生活の基盤がすでに日本にあり、本国にもどっても生活のよりどころがないであろうと考慮されての例外的な措置です。ですからもちろん、これを期待して不法在留を長くつづけていいものでは決してありません。不法在留をつづけている方は入国管理局に素直に出頭することです。
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Q5 日本人の配偶者として在留する者ですが、本国から年老いた母を呼びよせることができますか?
A5 本国の親が70歳以上で、本国で面倒をみる人がいないならば、親に「定住者」の在留資格が与えられ、日本に呼びよせることができます。親が70歳に満たない場合でも、病気等で体がままならないことを示せば「定住者」が与えられることがあります。
Q6 在留期間を勘違いし、期限を1週間ほど過ぎてしまいました。もうオーバーステイで強制送還されてしまうのでしょうか?
A6 期限内に申請していれば許可が確実である事例については、超過した期間が短期間であれば、「特別受理」がゆるされます。ただし申請理由書を添付し、申請が遅れた理由をしっかり説明する必要があります。
Q7 日本の文科系大学に在籍し、PCソフト開発の企業に就職が内定しました。在留資格は「留学」から「技術」に替えるべきですか? |