◆ 在留資格認定証明書取得
◆ 在留期間更新
◆ 在留資格変更
◆ 在留資格取得
◆ 資格外活動許可
◆ 再入国許可
◆ 就労資格証明書取得
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→ 記入例「日本人の配偶者等」/「留学」
外国人が日本に入国する場合、かならず正式な在留資格が必要です。その在留資格のいずれに当たるかを、法務大臣によって事前に認められた文書です。(→ 在留資格一覧)
この証明書を活用する手順は、まず日本において親族などの代理人や、企業関係者や、弁護士や行政書士などが、この証明書を申請の上取得し、これを日本へ渡航希望の外国人に国際郵便で送ります。それを本人が本国の日本大使館・領事館に提示すれば、すみやかにビザが発給されます。さらに日本入国の際に、ビザとともにこの証明書を提示することで、上陸の許可が得られやすくなります。
なおこの証明書は、日本に短期滞在する場合は不要です。またこの証明書は3カ月の有効期限がありますので、交付を受けてから3カ月以内に日本に入国する必要があります。
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→ 記入例「日本人の配偶者等」/「人文知識・国際業務」
永住者を除いて、すべての在留資格には期限が決められています。大半は1年または3年です。期限を過ぎるとオーバーステイとなり、退去強制となりますので、すみやかな在留期間の更新手続が必要です。(→ 在留資格一覧)
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→ 記入例「日本人の配偶者等」
日本に滞在しながら、現在の在留資格を別の資格に変更するものです。たとえば「留学」の在留資格をもつ者が、大学を卒業し「医療」資格の職に就く場合です。そのため、これは申請すればだれにでも無条件に許可されるものではありません。また在留資格「短期滞在」から他の資格への変更は、一般的に許可されません。(→ 在留資格一覧)
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→ 記入例
日本国籍を離脱した者、または日本で出生した子供で日本国籍を持たない者について必要となります。これらの者が60日を越えて日本に留まる場合、国籍離脱時または出生時から30日以内に、法務大臣に対し在留資格取得の許可申請を行わなければなりません。
日本で出生した子供の場合、親が適法に在留していれば、子供の在留資格も許可されますが、親が不法に在留しているような場合は子供の在留資格は通常許可されません。(→ 在留資格一覧)
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→ 記入例
日本に在住する外国人は、在留資格に相当した仕事しかできません。決められた資格以外の仕事をする場合は、「資格外活動許可」を受ける必要があります。
この資格外活動は、臨時的・副次的でなければならないとされ、単純労働や風俗関係の仕事は許されません。
ただし、留学生・就学生が、学費等を補う目的をもってアルバイトをする場合は、単純労働は認められます。その場合、1日あたり、また1週間あたりの就労時間の制限があります。(→ 在留資格一覧)
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→ 記入例
日本に在住する外国人が、在留期間内に、一時的に日本を出国し再び入国するために、出国前に申請し許可を受けておく必要のあるものです。
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→ 申請書を見る
就労資格証明書は、日本で働く外国人が必ず持たなければならないものではありません。外国人を雇用する会社や個人が、その外国人が就労できる正当な在留資格を持っていることを知るために、法務大臣が証明して発給するものです。
この証明書を持っていることによって、就職するとき、外国人は自分が就労可能な身分であることを会社に証明し、会社の側はその外国人を安心して雇うことができます。就職がしやすくなるという利点があります。
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