○在留期間の更新がいらない
○職業に制限がない
○離婚しても永住権は失われない
○日本に生活の基盤がある証明になり、社会的な信用につながる。住宅ローンや、銀行の融資が受けられる
○永住者が再入国許可を受けて出国中、やむをえない事情が生じた場合、再入国許可の有効期間(通常3年まで)を、法務大臣が認めればさらに1年延長してもらえる
○退去強制に該当する場合でも、永住者に対しては、法務大臣はその者の日本在留を特別に許可することができる
○永住者または※特別永住者の配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者よりも簡易な基準で永住許可を受けることができる
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○永住者といえども外国人としての身分は変わらないため、再入国の申請が必要
○退去強制の適用がある
○一部の自治体をのぞき選挙権はない、公務員にはなれない
○日本人と同等の社会保障はない
○自分の戸籍は作れない
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