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「永住」か? 「帰化」か?
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現在、日本に在留しながら、「永住」「帰化」どちらの要件も満たした方で、迷われている方もいらっしゃるかと思います。
永住を申請するか? 帰化を申請するか?
これはその後の人生を大きく左右する問題です。
まず「帰化」の長所と短所について見てみましょう。
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帰化の長所
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帰化の短所
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○選挙権をもらえる、自分が立候補もできる。公務員にもなれる
○年金・保険・教育など社会保障面で日本人と同じ権利を持つ
○日本のパスポートを持ち、外国で日本政府による庇護を受けられる
○日本国籍を持つので、届け出れば自分の戸籍も持てる
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○母国の国籍を失う(日本は二重国籍をみとめない)
○母国のパスポートを持たないので、国によっては、日本から行き来しにくくなる
○再び母国に帰化しなおすのはきわめて困難 |
はやい話が、帰化は「日本人」になることです。
ふつうの日本人がふつうにできることは何でもできます。
ただし、母国の国籍を失うことが、生まれ育った祖国への心情という点でどうなのか、考える必要があるでしょう。
これに対し「永住」の方はどうでしょうか。
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永住の長所
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永住の短所
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○在留期間の更新がいらない
○職業に制限がない
○離婚しても永住権は失われない
○日本に生活の基盤がある証明になり、社会的な信用につながる。住宅ローンや、銀行の融資が受けられる
○永住者が再入国許可を受けて出国中、やむをえない事情が生じた場合、再入国許可の有効期間(通常3年まで)を、法務大臣が認めればさらに1年延長してもらえる
○退去強制に該当する場合でも、永住者に対しては、法務大臣はその者の日本在留を特別に許可することができる
○永住者または※特別永住者の配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般在留者よりも簡易な基準で永住許可を受けることができる
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○永住者といえども外国人としての身分は変わらないため、再入国の申請が必要
○退去強制の適用がある
○一部の自治体をのぞき選挙権はない、公務員にはなれない
○日本人と同等の社会保障はない
○自分の戸籍は作れない
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(※特別永住者=第二次世界大戦終了前から、日本に在留する朝鮮半島・台湾出身者と、その子孫のこと。その来日の経緯から、日本国はこれらの特別永住者に対し特別な処遇を行っている)
ご覧のとおり、「永住」は「帰化」にくらべて制約が残ります。
これは「帰化」が日本人となるのに対し、「永住」は外国人の身分のままなのですから、やむをえないことです。
しかし大切なことは、「帰化」と「永住」のプラス・マイナスをただくらべ合わせるのではなく、ご自分の日本にいる家族、母国にいる家族のことを思い、これからの人生をどう生きていくのかをよくよく考えて申請をすることです。
一般的には、一生涯、日本で暮らす決意がかたいなら「帰化申請」、故国に帰る可能性があるなら「永住申請」といえますが、人の心はそう簡単に割り切れるものではありません。
また、これも一般的には、「帰化」より「永住」の方がとりやすいといわれますが、申請者の状況によっては、そうとはいえないこともあります。
「永住申請」も「帰化申請」もたいへん時間がかかり、必要書類も多種多様です。
入国管理局や、法務局へ、平日の昼に何度も出向く手間は想像以上のものです。
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当事務所への依頼について
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まずお電話かメールをください。日時を決めて、当事務所においでいただくか、ご希望の場所に出張しお話をうかがいます。(出張の場合交通費など実費はご負担いただきます)
初回相談料無料!(時間は無制限)
費用の支払方法については分割払い等ご相談に乗ります。
相談内容に関し、行政書士には生涯にわたって守秘義務が課せられています。安心してご相談ください。
〔行政書士法第12条〕
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
◆◆『報道ニッポン』(報道通信社2008年11月号)「スペシャリストに学べ」に当事務所が掲載 → 記事内容
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安心のサポート体制
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当事務所の仕事は、永住あるいは帰化が済めばそれで終わりとは考えていません。依頼者のその後の長い日本での生活を支援していくことこそ務めだと思っております。そのためにさまざまなサポート体制を整えています。
いやがらせ、犯罪被害など、日本での生活上の悩みを解消。探偵事務所との提携により強力にサポート。→ 探偵事務所「ル・パン」ホームページ
〔調査内容〕金銭トラブル・詐欺被害・暴力事件・性犯罪・ストーカー対策・盗聴盗撮対策・浮気調査・個人の身元素行調査など
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〔該当する許可申請〕永住申請・帰化申請・在留資格認定証明書取得・在留期間更新・在留資格変更・在留資格取得・資格外活動許可・再入国許可
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